確定申告は青色?白色?どっちが得?違いと選び方を徹底解説

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個人事業主やフリーランスにとって、毎年避けて通れないのが確定申告です。
所得税を計算し、納税する手続きですが、ここで多くの人が悩むのが「青色申告と白色申告、どちらを選べばいいのか?」という問題。
それぞれにメリット・デメリットがあり、事業の規模や状況によって最適な選択肢は異なります。
この記事では、両者の違いをわかりやすく解説し、あなたの事業に合った申告方法を見つけるためのポイントをご紹介します。

 確定申告の基礎知識:青色申告と白色申告の大きな違い

まず、青色申告と白色申告の基本的な違いを理解しましょう。
これは、「特典(節税メリット)」「帳簿付けの手間」という2つの観点から考えると非常にわかりやすいです。

  • 白色申告
    • 特徴: 簡易な帳簿付け(単式簿記)で済むため、手間がかからない。
    • メリット: 帳簿付けが簡単で、確定申告の準備にかかる時間や労力が少ない。
    • デメリット: 税制上の特典がほとんどない。所得控除や特別控除の恩恵を受けられない。
  • 青色申告
    • 特徴: 複式簿記での帳簿付けが原則。
      手間はかかるが、その分大きな節税メリットがある。
    • メリット: 青色申告特別控除(最大65万円)、青色事業専従者給与、純損失の繰越控除など、大きな節税効果が期待できる。
    • デメリット: 簿記の知識が必要で、帳簿付けの手間や複雑さが増す。
      事前に税務署への届出が必要。

要するに、白色申告は「手軽さ」を重視する人向け、青色申告は「節税」を重視し、多少の手間を惜しまない人向けの制度と言えます。

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青色申告のメリットを深掘り:こんなに得する!節税効果の秘密

青色申告がなぜ「得」だと言われるのか、その具体的な節税メリットについて詳しく見ていきましょう。

  • 青色申告特別控除(最大65万円): これが青色申告最大のメリットです。
    事業所得から最大65万円を控除できるため、課税所得額が減り、その分所得税や住民税が大幅に安くなります。
    ただし、65万円控除を受けるには、e-Taxによる電子申告、または優良な電子帳簿保存が必要となります。
    それ以外の場合は55万円控除となり、さらに簡易な帳簿(現金出納帳など)の場合は10万円控除となります。
  • 青色事業専従者給与: 生計を一つにする配偶者や親族に給与を支払った場合、その給与を経費として計上できます。
    白色申告では経費にできる金額に上限があるため、これは大きな違いです。
  • 純損失の繰越控除と繰戻し還付: 事業で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって、黒字と相殺(繰越控除)できます。
    また、前年も青色申告を行っている場合は、前年に納めた税金の還付を受けることも可能です(繰戻し還付)。
  • 30万円未満の減価償却資産の一括経費算入: 通常、高額な資産は数年かけて経費として計上しますが、青色申告の場合、30万円未満の資産は購入した年に一括で経費にできます。

これらのメリットを最大限に活用することで、支払う税金を大幅に減らすことができ、手元に残るお金を増やすことが可能です。

 白色申告のメリットとデメリット:手軽さゆえの注意点

一方、白色申告は「手軽さ」が魅力ですが、その裏には注意すべき点も存在します。

  • メリット:
    • 帳簿付けが簡単: 複式簿記の知識がなくても、簡単な家計簿のような形式(単式簿記)で帳簿を作成できます。
    • 事前の手続き不要: 確定申告の際、税務署への特別な届出は不要です。
  • デメリット:
    • 節税メリットが少ない: 青色申告特別控除がないため、課税所得が多くなりがちです。
    • 赤字の繰り越しができない: 事業で赤字が出ても、翌年以降の黒字と相殺することはできません。
    • 家族への給与を経費にできる金額が少ない: 青色事業専従者給与のような大きな控除が期待できません。

事業の規模が小さく、所得が少ないうちは白色申告でも問題ないかもしれませんが、所得が増えるにつれて、青色申告との税金差が大きくなることを理解しておく必要があります。

どっちを選ぶべき?あなたの状況別最適な申告方法

では、具体的に「どちらを選べばいいのか?」を状況別に考えてみましょう。

  • 開業したばかりで、まだ事業所得が少ない人:
    • 白色申告がおすすめです。帳簿付けに慣れていないうちは、手軽さを優先し、事業が軌道に乗ってから青色申告への切り替えを検討しましょう。
  • 将来的に事業を大きくしていきたいと考えている人:
    • 青色申告がおすすめです。
      最初から青色申告の準備を進めておくことで、将来的な節税効果を最大限に享受できます。
  • 所得が年間300万円を超える見込みの人:
    • 青色申告がおすすめです。
      所得が高くなるほど、青色申告特別控除65万円の節税効果は大きくなります。
  • 簿記の知識に自信がない人:
    • 白色申告から始めるのが無難です。
      ただし、最近は会計ソフトが普及し、初心者でも比較的簡単に青色申告用の帳簿を作成できるようになっています。
      会計ソフトの導入を検討してみるのも良いでしょう。

青色申告への道:始めるためのステップと必要書類

「青色申告をやってみたい!」と思った人のために、始めるための具体的なステップをご紹介します。

  1. 事業を開始する:
    • まず、開業届(個人事業の開廃業等届出書)を税務署に提出します。
  2. 青色申告承認申請書を提出する:
    • 開業届と同時に、または青色申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
      この提出を忘れると、その年は青色申告ができません。
  3. 会計ソフトを導入する:
    • 簿記の知識がなくても、会計ソフトを使えば比較的簡単に複式簿記の帳簿を作成できます。
      最近のソフトは銀行口座やクレジットカードと連携できるものが多く、自動で仕訳を行ってくれるので非常に便利です。
  4. 日々の取引を記帳する:
    • 日々の取引(売上、経費の支払いなど)を、漏れなく帳簿に記帳していきましょう。

青色申告は、たしかに白色申告よりも手間はかかりますが、それに見合うだけの大きな節税メリットがあります。
特に、今後の事業拡大を視野に入れているのであれば、青色申告は必須の選択肢と言えるでしょう。
今こそ、あなたの事業に最適な申告方法を見つけ、賢く税金を管理する第一歩を踏み出しましょう。

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